お知らせ











国連「表現の自由」日本調査報告の暫定訳を公開します
昨年4月、国連「表現の自由」特別報告者のデビッド・ケイ氏(米カリフォルニア大学教授)が日本を訪れ、各方面への調査を行った特別報告が、今年6月にジュネーブで開催された国連人権理事会に提出されました。
この報告書の仮訳は日本の外務省も行っていますが、メディア総合研究所では独自にこの翻訳に着手し、ここに暫定訳として公開することにしました。報告の冒頭部分と、末尾の「結論と勧告」の全文です。特別報告の全文の日本語訳は、別掲のPDF版をご参照ください。
ただ、この特別報告には明らかな誤りが含まれています。
一つ目は、パラグラフ21の最初の文章にある〈~政府は放送法174条の下で4条違反が確認された場合に放送停止を命令するかもしれない、という相反する意見を述べている〉という箇所。放送事業者に対して総務大臣が運用停止命令を出せるとする放送法174条は「特定地上基幹放送事業者を除く」との但し書きがあり、地上波のテレビ・ラジオなどには適用されないことは政府も認めています。
二つ目は、パラグラフ30の後半にある〈2014年8月5日、朝日新聞は、植村氏の記事を含むすべての「慰安婦」問題報道を撤回すると決定〉という箇所。植村氏の記事は撤回の対象とはなっていません。これについては植村氏の関係者らが国連人権理事会側に訂正を申し入れています。
以上の二点にご留意いただきたく、お願い申し上げます。
昨年4月、国連「表現の自由」特別報告者のデビッド・ケイ氏(米カリフォルニア大学教授)が日本を訪れ、各方面への調査を行った特別報告が、今年6月にジュネーブで開催された国連人権理事会に提出されました。
この報告書の仮訳は日本の外務省も行っていますが、メディア総合研究所では独自にこの翻訳に着手し、ここに暫定訳として公開することにしました。報告の冒頭部分と、末尾の「結論と勧告」の全文です。特別報告の全文の日本語訳は、別掲のPDF版をご参照ください。
ただ、この特別報告には明らかな誤りが含まれています。
一つ目は、パラグラフ21の最初の文章にある〈~政府は放送法174条の下で4条違反が確認された場合に放送停止を命令するかもしれない、という相反する意見を述べている〉という箇所。放送事業者に対して総務大臣が運用停止命令を出せるとする放送法174条は「特定地上基幹放送事業者を除く」との但し書きがあり、地上波のテレビ・ラジオなどには適用されないことは政府も認めています。
二つ目は、パラグラフ30の後半にある〈2014年8月5日、朝日新聞は、植村氏の記事を含むすべての「慰安婦」問題報道を撤回すると決定〉という箇所。植村氏の記事は撤回の対象とはなっていません。これについては植村氏の関係者らが国連人権理事会側に訂正を申し入れています。
以上の二点にご留意いただきたく、お願い申し上げます。
2017年7月 メディア総合研究所
「放送レポート」302号 |
![]() ブックレット99 「放送レポート別冊「公正中立がメディアを殺す」」 |
![]() ブックレット13 「メディアは原子力をどう伝えてたか」 |