声明・アピール
「放送を巡る諸課題に関する検討会」第一次取りまとめ(案)についての意見
2016年08月31日
メディア総合研究所
メディア総合研究所
総務省は、第10回「放送を巡る諸課題に関する検討会」(座長:多賀谷一照 獨協大学法学部教授)において取りまとめられた第一次取りまとめ(案)について、平成28年7月26日(火)から同年8月31日(水)までの間、意見募集を行ったため、メディア総研では以下の意見を提出しました。
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「放送を巡る諸課題に関する検討会第一次取りまとめ(案)」に関し、別紙のとおり意見を提出します。
【追加すべき検討点】
今年2月の高市早苗総務大臣の“停波”発言に見られるように、現政権においては憲法21条「表現の自由」に基づいて、放送法・電波法・電波監理委員会設置法の電波3法が成立したとの認識が薄い。総務省が放送を巡る諸課題としてあげる②視聴者利益の確保・拡大等の観点からも、放送における「表現の自由」がより拡大される方向で検討されるべきであり、今後、このテーマを検討点に加えることを求める。
また、その際、総務省のような行政府そのものが放送行政・免許付与を行っている先進国は日本のみであることを踏まえ、電波3法施行時の電波監理委員会など独立行政委員会の設置・移管など、放送における自主自立がより一層確保される行政機関のあり方についても検討点に加えることを求める。
【対応の方向性について】
今後の具体的な対応の方向性としてあげられた(1)新サービスの展開、(2)地域に必要な情報流通の確保、(3)新たな時代の公共放送について、以下述べる。
なお、今後の検討にあたっても意見具申の場を設けるとともに、その意見がどのように反映されたのかを示すべきと考える。
以上
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「放送を巡る諸課題に関する検討会第一次取りまとめ(案)」に関し、別紙のとおり意見を提出します。
【追加すべき検討点】
今年2月の高市早苗総務大臣の“停波”発言に見られるように、現政権においては憲法21条「表現の自由」に基づいて、放送法・電波法・電波監理委員会設置法の電波3法が成立したとの認識が薄い。総務省が放送を巡る諸課題としてあげる②視聴者利益の確保・拡大等の観点からも、放送における「表現の自由」がより拡大される方向で検討されるべきであり、今後、このテーマを検討点に加えることを求める。
また、その際、総務省のような行政府そのものが放送行政・免許付与を行っている先進国は日本のみであることを踏まえ、電波3法施行時の電波監理委員会など独立行政委員会の設置・移管など、放送における自主自立がより一層確保される行政機関のあり方についても検討点に加えることを求める。
【対応の方向性について】
今後の具体的な対応の方向性としてあげられた(1)新サービスの展開、(2)地域に必要な情報流通の確保、(3)新たな時代の公共放送について、以下述べる。
- 新サービスの展開においては、インターネットにおいて人権侵害、誹謗中傷などが蔓延していることから、ネット・リテラシーについても検討すべき。また、番組ネット配信を急ぐあまり、権利者の権利を侵害するような解決策は禍根を残すので取るべきではない。
- 地域に必要な情報流通の確保については、主体となるべき地方局のニーズを十分聞いたうえで実施すべきであり、机上の空論的な発想で行うべきではない。
- 新たな時代の公共放送については、今回の籾井会長選出にみられる政治との関係、選考の不透明さに対する言及がない。公共放送の会長としてふさわしくない人物がなぜ選ばれたのか、そのプロセスの検証は不可欠である。「NHKの業務・受信料・経営の在り方は相互に密接不可分であり、一体的な改革の推進が必要」というのであれば、経営委員会委員および会長選出における公募制・推薦制の導入など、透明性を確保した方策についても検討すべきである。先にさいたま地裁でワンセグ受信機しか持っていない人物への受信料適用でNHK敗訴の判断が出たように、現行の受信料体制には無理が生じている。NHKをめぐる諸問題については、独立した検討の場を設定し、視聴者の立場に立ち、政治、特に政権党に配慮することなく検討すべきである。
なお、今後の検討にあたっても意見具申の場を設けるとともに、その意見がどのように反映されたのかを示すべきと考える。
以上