声明・アピール
「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対する意見
2013年09月17日
メディア総合研究所
メディア総合研究所
「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対する意見
2013年9月17日
メディア総合研究所
1. 公益目的での特定取得行為と、情報の提供行為を除外する規定がない
沖縄返還(72年)に伴って日米政府が交わした密約文書は、沖縄返還協定に明記されていない内容を密かに約束した違法な秘密であった。秘密文書は米国立公文書館が保管し、今日、日本側の密約署名者もその存在を沖縄密約情報公開裁判で認めている。陸上自衛隊の情報保全隊がイラク戦争に反対した市民等の個人情報を収集し、そのリストの存在が明らかになった。仙台地裁は昨年3月の判決で、思想信条に直結する個人情報が記載された市民について人格権侵害を認めた。
「国民の知る権利を侵害する」との指摘に対して、概要は「拡張解釈の禁止に関する規定」を設け、「国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならない旨を定める」としている。しかし、これは憲法上、当然に政府に求められることであり、いわゆる歯止め規定ではない。沖縄密約の存在を証言したり、情報保全隊の情報収集リストを外部に内部告発した行為が罰せられるようなことがあってはならない。概要では、報道や報道機関への情報提供といった公益目的での特定取得行為と、情報の提供行為を除外する規定がなく、内部告発者を保護する公益通報者保護法との関係も不明である。
2. 公文書管理法の適用を明記していない
2011年4月に施行された公文書管理法は、公文書を「国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録」と定め、「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものである」と公文書の意義を記している。そして政府に対して、「現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする」と掲げている。具体的には「経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができる」ことを求めている。最高懲役10年の厳罰をもって保護する秘密は、同時に同法の定める「国民が主体的に利用し得るもの」である。ところが、概要には行政機関の長が指定する「特定秘密」が同法の適用対象であることを明記していない。
3. 報道機関を捜査・監視する米英政府
今年6月、米国家安全保障局(NSA)による個人情報収集活動が英紙ガーディアンなどの報道で発覚したが、同紙に情報提供した中央情報局(CIA)元職員、エドワード・スノーデン氏はその後、スパイ活動取締法違反容疑などで訴追され、ロシアでの亡命生活を余儀なくされている。一方、同紙に執筆したコラムニスト、グレン・グリーンワルド記者のパートナーがロンドンの空港で、テロ対策法に基づき英警察当局に身柄を拘束され、秘密文書の入ったパソコンなどを押収された。ガーディアンは、英政府からの圧力で関係文書を保存したパソコンのハードディスクの破壊を余儀なくされたという。一方、5月には米司法省がAP通信記者らの電話の通信記録を収集していたことが明らかになった。
今回の特定秘密保護法制は、軍事情報保護協定(07年)を結んでいる米政府からの要請に基づいて制定を急いでいるものだとされる。今年6月には安倍晋三首相はキャメロン英首相と会談し、「日英情報保護協定」の締結で合意している(日本は北大西洋条約機構・10年、仏・11年、豪・12年と同様の協定を締結)。沖縄密約事件は場合によっては、新聞記者も国家公務員法違反で逮捕・起訴されることを強く認識させたが、米英で相次いで今年起きたような、日本の報道機関の活動が盗聴捜査の対象となったり、収集した国の秘密情報の消去を求められるような、社会問題化したケースはほとんどなかった。
平和主義を掲げた憲法を持つ国の情報政策は、超軍事大国である米英両国の情報政策とは本質的に異なるべきである。しかし、一連の事件は日本の報道機関も、今回見せつけられた米英社会での報道機関と同じような環境に置かれ得ることを示している。
以 上